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企業増資の流れ

2011/6/20 16:36:00 67

企業増資プロセス

企業が登録資本金を増やす必要がある場合、必要なプロセス:


一、必ず

株主

の採決が通る。

「会社法」第44条、第106条の規定により、有限責任会社の株主会は会社の資本増加に対して決議をし、代表の2/3以上を経なければならない。

表決権

の株主が通る。

株式会社の増資も株主総会で決議しなければならない。

株主総会の決議は、会議に出席する株主が議決権を持つ2/3以上の議決を経なければならない。


二、払込資本金。

有限責任会社が登録資本金を増加する場合、株主は新規資本の出資を承諾し、会社法設立有限責任公司が出資金を納付する関連規定に従って執行する。

株式有限会社は、登録資本金を増加するために新株を発行する場合、株主が新株を引き受けるには、会社法により株式有限会社を設立して株金を納付する関連規定に従って執行しなければならない。


三、相応の変更登録手続きを履行する。

会社は登録資本金を増加し、法により会社登記機関に変更登記手続きをしなければならない。

会社の資本の増加は、会社定款の変更を引き起こすことになります。

資本

の増加は登録機関に変更登録をしなければならない。


(一)増資は銀行に提出する必要があります。


1.増資企業営業許可証の原本とコピー(公印捺印)、2.①自然人株主の一人は自ら株主全員の身分証原本とコピー、現金を持って処理します。②会社の株主増資は公印を押す営業許可証のコピーと小切手を提出し、委託する自然人株主が本人の身分証原本、コピーと委託書を持って財務印、法人代表名章と公印を申請します。


(二)増資後、出資検査を行う。


(三)営業許可証を増やしたら工商に変更する必要があります。

提出する必要があります


1.『企業変更(改制)登録(届出)申請書』は、変更事項に応じて該当内容を記入してください。


2.『指定(委託)書』


3.『企業法人営業許可書』正、副本。


4.有限会社は提出するべきです。


(1)株主会決議又は一人有限責任会社の株主が行う決定。


(2)貨幣方式で増資した場合、法定出資検査機関の出資検査報告書を提出する。


(3)非貨幣で増資する場合は、評価報告書(国有資産評価に関わる場合は、国有資産管理部門の確認文書を提出しなければならない)及び法定検査機関が評価結果と財産移転手続きを検証する報告書を提出しなければならない。


 

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