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消法第一修理はハイエンド消費者の権益に注目する。

2013/5/23 23:37:00 19

政策、服装、ブランド

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<center><br alt=「消去ヘッド修繕注目ハイエンド消費者権益」width=「540」height=「363」src=「http:/img 1.efu.com.cn/up file/news/commonly/2013/2013-05-22/c 984 dad-d 52 d 49 c-93-787878.12」


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<p>これはまず「反悔権」の提出に反映されます。

消费者は商品を受け取った日から7日以内に返品する権利があります。商品の性格によって返品できない场合を除きます。

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<p>多くの消費者がショッピングしてマウスをクリックする時、よく目にするのは写真です。商品そのものではなく、消費者は本当の公正取引権を獲得しにくいです。

劉俊海氏によると、消費者は契約を締結した後、彼に一定期間の「冷静な期間」を与えて、自分の選択によって一方的に契約を解除して、違約責任を負わないようにすることができます。これは多くの市場経済国家が普遍的に実施している「無理由返品」のやり方です。

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<p>劉俊海氏は、「反後悔権」制度は消費者の利益だけでなく、事業者の幸福にもつながると考えています。

「不良企業が虚偽の広告をして、従業員を雇って消費者をだまして、労働によって分配するのではなく、「肝っ玉によって分配する」のです。

「反悔権」の提案は悪貨が良貨を駆逐する不公平な競争現象を転換させ、商店に経営方式、マーケティング方式を転換させ、研究開発力を強め、アフターサービスの水準を高め、正しいところに力を入れるように促します。

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<p>この角度から見れば、「後悔権」の適用範囲はもう少し広くなります。

劉俊海氏は、ネットショッピングなどの非現場的な買い物のほかに、消費者に「反悔権」を与えることも考えられると提案しています。「一つは巨額の消費で、現地の一人当たりの年収が20倍以上の場合、二つは実際に存在する先にお金を払って契約書を見たり、先にお金を払って契約書にサインしたりする売買行為。三は訪問販売です。」

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<p>「反悔権」制度のほかに、「立証責任転覆」も消費者に適度な傾きを見せる原則です。

民事訴訟では、一般的に「誰が主張し、誰が立証するか」ということですが、法律改正案(草案)では、消費者が自動車などの耐久性のある商品を購入したり、装飾などのサービスを提供したりして、6ヶ月以内にトラブルが発生した場合、消費者が苦情を訴えた後、経営者が立証を提供し、「自己証明の潔白」に来ます。

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<p>劉俊海氏によると、占有情報が非対称であるため、消費者は権利擁護時に立証するのが困難であり、「経営者の自己証明による潔白」がより公平であるという。

自分が提供した商品やサービスの品質を証明できないなら、処罰します。

彼は同時に、「立証責任の逆さま」をすべての商品とサービスに拡大し、同時に6ヶ月の期限を延長して、消費者の立証負担を低減するよう提案しました。

</p>


<p>消費者組織が先頭に立つ<p>


<p>より公的な救済を重視する</p>


<p>消去法改正案(草案)は初めて、多くの消費者の合法的権益を侵害する行為に対し、消費者協会は消費者を代表して人民法院に訴訟を提起することができる。

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<p>「歌のように、中国の消費者はいつも「すべての困難を自分で担ぐ」ということですが、ますます担げなくなりました。買い物は検札機、公平秤を背負ってほしいです。百科事典を持ってきて、偽物の本物だと見てください。

劉俊海氏は、操作性、訴訟性の観点から「公益訴訟」を提起する必要があると述べた。

今回の法改正の理念の一つは、自力救済と公力救済をともに重視し、公的な救済をさらに重視することです。

</p>


<p>河山氏は、「公益訴訟の導入は法律改正の大きなハイライトの一つであると考えています。彼は記者に例を挙げました。

このような状況では、一般消費者は立証できない。

消費者団体が立ち上がる必要があります。」

</p>


<p>消去法改正案(草案)では、消費者の代わりに訴訟を起こすことができる消費者協会は、省、自治区、直轄市以上に限られています。

多くの商品は一つの都市、一つの地域でしか販売していないので、関連する訴訟権力を下に置くことができます。

</p>


<p>「大規模な侵害現象が発生した時、消費者組織が身を挺し、消費者の権利維持コストを低減し、権利擁護の収益を拡大した。

今後、消費者は身分証、銀行カード、侵害の基本的な事実を相応の消費者組織に提出するだけで、家で勝訴の革命的成果を享受できるかもしれません。

劉俊海氏は、法律の改正を通じて、「双リットル双降」の効果を実現しなければならない、すなわち「企業の信用喪失コストを大幅に引き上げ、その信用喪失収益を大幅に低減し、信用喪失収益をゼロにし、さらにマイナスにする。同時に消費者の権利擁護収益を大幅に引き上げ、権利維持コストを低減する」と述べた。

</p>


<p>「偽物を買うと知っている」は意地悪じゃないです。


<p>消費者友好型政府<p>


<p>1993年に発布された消法には、第49条の規定があり、「経営者が商品を提供したり、サービスを提供したりすることに詐欺行為がある場合、消費者の要求に応じてその損害を賠償し、賠償の金額を増加させ、消費者が商品を購入する代金またはサービスを受ける費用の倍となる」という突破点があります。

この規定は偽物や粗悪品との戦いの中で重要な役割を果たしました。

</p>


<p>山河はこの条項の提出者です。

彼は規定の倍の賠償は大きな進歩だと思っていますが、その倍はすべての状況を適用することができず、完全な補充ができます。

しかし、今回の改訂では、この条項の改善は実質的な進展を遂げていませんでした。

</p>


<p>「今回の修正案は「倍」を「二倍」に変更しました。その結果は同じです。

「倍」は倍の賠償で、休暇の場合は二倍の賠償となります。このような修正は必要なく、かえって誤解を招きます。

河山氏は「中国経済週刊」に対し、また、法改正案(草案)では、追加賠償の金額は下限500元と定められている。

例えば野菜市場に行って野菜を買います。民間の慣習によって、10元が足りなくて、1斤か2斤足りないです。

一、二が足りなくても500元を弁償したいですが、どうやって行けばいいですか?法律を制定する時には厳格ではなく、副作用があるかもしれません。

</p>


<p>河山は、「懲罰的賠償」は法定賠償原則を実行し、分類し、異なる状況は異なる賠償倍数とすることを提案しています。

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<p>「1992年に消法を起草した時、『一欠損十』の処罰的賠償思想について』を書いて、このような考えを出しました。

その後、国家工商行政管理総局は消法の送検稿について、詳しく3種類の賠償基準を示しました。50%の損失があり、倍の賠償額を請求した場合、5倍の賠償額を請求します。

残念なことに、この認識が一致しないため、後に国務院が審議を求める消法草案はこの部分を削除しました。

河山さんは回想して言います。

</p>


<p>また、「偽一賠償二」の「罰則賠償」の原則は、実際にはよく徹底されていません。

これは偽者、偽物を売る者の力の強さと人々の認識の違いから来ています。

消費者は偽マオタイ(600519、株)を一箱買いました。ある裁判官は返品を判定して、倍の賠償をさせません。理由は多く買うので、消費者ではなく、消除法が適用されません。

河山さんは「偽物を買うのは消費者ですか?1992年から現在まで、この問題について議論しています。

この問題が解決すれば、偽物は身を隠すところがない。

商工局、司法部門は正規軍で、消費者は遊撃隊で、両者を結びつけて、人民戦争をします。

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<p>「権利擁護をする。偽物を買うのは意地悪ではなく、賢い消費者だと知っている」

劉俊海氏によると、現行の消費者権益保護法執行体制はさらに改革と革新が必要だ。

彼は国務院消費者権益保護委員会を設立し、部門を跨ぎ、地方を跨ぐ消費者保護活動を統括し、真空地帯を除去し、情報共有を実現し、監督・管理の協力を強化することを提案した。

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<p>「内需を引こうとするなら、消費者友好型社会を建設し、主に政府機能を転換し、消費者友好型政府を作り上げることです。」

劉俊海さんは言います。

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<p>消去修正案(草案)の新しいハイライト</p>


<p>ゴミメール、迷惑メール<p>を送ってはいけません。


<p>消費者は商品を購入し、利用し、サービスを受ける時、氏名権、肖像権、プライバシー権などの個人情報を保護する権利を有する。

経営者が消費者の同意または要求を経ず、または消費者が明確に拒絶した場合、商業的な電子情報を送信してはならない。

</p>


<p>虚偽の広告者は、広告会社、メディアも責任を持たなければなりません。


<p>広告事業者、発表者の設計、製造、発表食品医薬品等消費者生命健康商品又はサービスに関する虚偽の広告が消費者に損害を与えた場合、広告事業者、発表者は当該商品またはサービスを提供する経営者と連帯責任を負う。

</p>


<p>ネット通販では、「お坊さんが逃げられて、お寺が逃げられません」<p>


<p>ネット取引プラットフォーム上の販売者、サービス者がこのプラットフォームを利用しない場合、消費者はネット取引プラットフォームの提供者に賠償を要求することができます。

</p>


<p>製品に問題がありました。リコールの必要性は<p>です。


<p>経営者が提供した商品やサービスに欠陥があることを発見し、人身、財産の安全に危害を及ぼす可能性がある場合は、直ちに関連行政部門に消費者に報告し、そして直ちに生産停止、販売停止、警告、リコールなどの危険を取り除く措置をとるべきである。

リコール措置を取る場合、経営者は消費者が商品のリコールによって支出される必要な費用を負担しなければならない。

</p>

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