会計準則と税法との関係を調整する措置
企業会計準則と税法の税務処理における矛盾は企業の負担を増加させ、企業が税金を多く納め、公平の原則を失うことを招き、新会計制度の普及にも不利である。例えば、会計準則では、開業費用は生産経営を開始した月から当期損益に一括して償却すると規定されていますが、税法では、開業費は5年以内に分割して償却されます。例えば、ある会社の60万元の開業費は一回で損益に計上しましたが、税法の規定では5年で償却しなければならず、毎年12万元を償却しなければなりません。道理によると、今後4年間で所得額は12万元に調整され、所得税は12×33%=3.96万元になる。しかし、実際の仕事では、税務部門は以前に支払った税金を元に戻すことはできません。そうすると、企業は会計制度を実行するために、所得税を3.96万元多く納めなければなりません。
継続的に細分化し、発展する企業会計準則と税収法規を変革し、両者の差異が日増しに明らかになり、会計関係者に不必要な迷惑をかけ、会計と管理の仕事コストを増加させた。同時に、不法企業が機会に乗じて不正行為をしても、税務業務に大きなマイナス効果をもたらします。会計処理は市場経済条件の急速な変化に適応できず、税法の要求に合致するために、一部の計算内容に対してはあまりにも細かく規定されていて、物価変動、無形資産及び人的資源会計などの問題は適切に解決されない。
このままでは会計業界が縮小し、会計市場が不景気になるのは必至です。
税収の効率は経済効率と行政効率を含む。経済効率とは、政府に税金を課すことが資源の配置に有利であり、納税者の税金負担以外の余分な負担を減らすことである。税法と会計準則の違いが大きいので、会計士は絶えず変化する新しい会計法規に適応するだけでなく、絶えずに絶えずに税収法規を勉強しなければなりません。行政効率とは、政府が税金を課す時に、できるだけ税務支出を節約するように要求することであるが、差異の存在は税務職員に会計制度の変化を把握しにくくさせ、多くの税金に関わる事項はまた会計事項の中に隠れており、税収は未収の完全徴収を達成するのが困難になっている。そのため、企業会計準則と税法の税務処理における差異は、国家の税金徴収に一定の困難と面倒をもたらし、企業の発展に一定の障害をもたらし、税務部門と会計業界の従業員に一定の困難を加えた。同時に、私達もこのような調和のとれていない違いの積極的な面を鑑別の観点で評価しなければならない。このような違いはわが国の市場経済が発展すればするほど、企業の会計制度が健全になり、国家の税収課税基準が細分化され、税収収入が保証されるということを詳しく説明している。
わが国は会計係目標は完全に「客観的、真実的、公正」な会計情報を提供することにある。なぜかというと、今の世界で会計の目標をここに位置付けているのは英米などだけで、これらの国の現代会計理論と方法は高度に発達した資本市場の基礎の上で発展してきたもので、明らかに投資サービスの傾向を強調しています。したがって、税法と会計制度の目標はできるだけ協調を保つべきで、このような協調は国家を最高の利益のコントロールの下で完全にやり遂げることができます。
(1)税法は企業のリスクに対する見積もりを限度的に許可しなければならない。税法は企業のリスクの存在を無視して、財政収入を保証することを強調しているが、その結果、企業のリスクを防ぐ能力をさらに低下させ、最終的には税金を傷つけることになる。税法で企業が貸倒引当金に計上できるように、企業がその他の計上を許可する。資産の下落(減損)準備。企業がリスクを利用して税金を誤魔化すことと延滞することを防止するために、各種準備を計上する条件と割合に対して相応の規範を作ることができます。
(2)増値税の転換を積極的に推進する。増値税の税制形式は税負担の大きさによって「生産型」と「収入型」と「消費型」の3種類に分けられています。その違いは主に資本性投資に対して控除が許されるかどうかです。我が国が現在実行しているのは「生産型」の増値税で、企業が固定資産を購入した仕入税額は控除されません。設備の更新、技術の改造、ハイテク投資に対する増値税の増加、収益の低下、リスクの増加につながります。このため、増値税の「生産型」から「消費型」への転換を早急に実現してこそ、この問題を根本的に解決することができる。
会計準則と税法は異なる分野に属していますが、求めている目標は一致しています。したがって、二つの会計実務に対する要求はできるだけ統一して、人為的な違いをできるだけ避けるべきです。関係部門は企業会計準則の制定と実施の過程において、事実に基づいて真実を求める態度で既存の矛盾を重視し分析し、罪のない企業に矛盾による結果を受けさせないようにしなければならない。立法機関は調査研究を強化し、各方面の意見を十分に聞き、会計法律法規を制定する時、税務部門を参与させ、税務法律を制定する時、会計部門を参与させる。企業会計制度はまだ国際と統合されています。この過程で国情を十分に考慮し、新しい政策を打ち出すごとに十分に論証し、転ばぬ先の杖、早めに対処するようにします。
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